自立した生活をするための福祉用具(介護予防福祉用具)をレンタルする
次の13種類が貸し出しの対象となり、費用の1~3割が自己負担です。
利用したいときは予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。
要支援1・2の方、要介護1の方は、①~④のみ、⑬については尿と便の両方を吸引する機能のものは要介護4・5の方のみ利用できます。
要支援1・2、要介護1の方が利用できる福祉用具
※要介護2・3・4・5の方もご利用できます。
① 手すり
取付けに際し工事を伴わないものに限る。
② 歩行器
車輪を有するものは、体の前および左右を囲む把手等を有するもの。
四脚を有するものは、上肢で保持して移動させることが可能なもの③ スロープ
段差解消のためであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
④ 歩行補助杖
松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチまたは多点杖に限る。
要介護2・3の方が利用できる福祉用具
※要介護4・5の方もご利用できます。
⑤ 車椅子
⑥ 車椅子付属品
クッション・パッド・電動補助装置・テーブル・ブレーキ等で車いすと一体的に使用されるもの。
⑦ 特殊寝台
サイドレールが取付け可能で、背部、もしくは脚部の傾斜角度を調整する機能があるもの。
床の高さを無段階に調整する機能があるもの。
⑧ 特殊寝台付属品
サイドレール・マットレス・ベッド用手すり・テーブル・スライディングボードで特殊寝台と一体化できるもの。
普通型車いす(自走用)・普通型電動車いす・手押し型車いす(介助型)
⑨ 床ずれ防止用具
送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット等
⑩ 体位変換器
空気パット等を身体の下に挿入することにより要介護者等への体位を容易に交換できるもの。
⑪ 認知症老人排徊感知機器(離床センサーを含む)
介護保険法で定める認知症要介護者が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族および隣人に通報するもの。
⑫ 移動用リフト
床走行式、固定式または据置式であり、かつ身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の稼動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させるもの。
可搬型階段昇降機。
要介護4・5の方が利用できる福祉用具
※尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の方、要介護1~3の方も利用できます。
⑬ 自動排泄処理装置各種
尿又は便が自動的に吸引されるもの。
尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの。
要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。
トイレ、入浴関連の特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)を買う
下記の福士用具を購入したときは、費用の7~9割が支給されます。
要介護区分に関係なく上限額は、同一年度に10万円でその1~3割が自己負担です。
利用したいときは予めケアプラン(居宅サービス計画)に組み込まれていることが必要です。
要介護1~5/要支援1・2対象
腰掛便座
和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。
洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
電動式またはスプリング式で便座から立ち上がりの補助機能があるもの。
ポータブルトイレ。
入浴補助用具
入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、シャワーキャリー、入浴用介助ベルト
簡易浴槽
空気式または折りたたみ式などで容易に移動できるもので、取水または排水のための工事を伴わないもの。
移動用リフトの吊具
移動用リフトに連結して使用するつり具(体を包んで支える部分)
自動排泄処理装置の交換可能部品
尿または便が自動的に吸引される物の交換部品 (レシーバー・チューブ・タンク)で尿や便の経路となる物(パッドは除く)