居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
心身並びに家屋の状況から必要と認められた小規模な住宅改修を行った場合は、介護保険の給付対象となります。
給付対象となるギ用の上限額は、要介護度区分に関係なく20万円です。(原則1回限り)
自己負担額は2万円です。(自己負担割合が2割の方は4万円、3割の方は6万円となります。
手すりの取付け | 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防や移動、移乗動作の助けになることを目的に設置 |
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段差・傾斜の解消 | 敷居を低くする工事・スロープを設置する工事・浴室の床のかさ上げ・道路等の傾斜の解消・転落防止柵の設置等 |
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 | 畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更(居室) 床材の滑りにくいものへの変更(浴室)等 |
引き戸などへのドアの取り替え | 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替える ドアノブの変更 扉の撤去 戸車の設置等 |
洋式便器等への便器の取替え | 和式便器を洋式便器(暖房便座、洗浄機能付きを含む)に取替えや、既存の便器の位置や向きを変更する等 |
その他これらの工事に付随して必要な工事 | - |
*屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。