HOME > よくあるご質問
Q. 介護保険住宅改修の対象工事は、どの様なものがありますか?
1.手すりの取付け、2.段差や傾斜の解消、3.滑りの防止、移動の円滑化の為の床材の変更、4.引き戸等への取替え。新規、扉の撤去 5.洋式便器等への便器の取替え、6.1~5の改修に付属して必要となる工事が対象になります。
Q. 手すりには、円柱型などの握る手すりのほか、上部平坦型(棚状のもの)もあるが、住宅改修の支給対象となりますか?
支給対象になります。
高齢者によっては、握力がほとんどない場合やしっかり握れない場合もありますので、高齢者の身体の状況に応じて手すりの形状を選択することが重要になります。
Q. 上がり框(かまち)の段差の緩和のため、式台を設置する工事は支給対象となりますか?
式台については、持ち運びが容易でないもの(ネジ等で固定)は、段差の解消として住宅改修の支給対象となりますが、持ち運びが容易なもの(ネジ等で固定していないもの)は、対象外になります。
Q. 居室から屋外に出るため、玄関ではなく、掃出し窓にスロープを設置する工事は対象となりますか?
玄関にスロープを設置する場合と同様に、段差の解消として住宅改修の支給対象となります。
Q. 段差を解消するため浴室内にすのこを制作し、設置する場合は住宅改修の支給対象となりますか?
浴室内すのこは、特定福祉用具の入浴補助用具の浴室内すのこ(浴室内に置いて脱衣所との段差の解消が出来るものに限る)に該当するものと考えられますので、住宅改修ではなく特定福祉用具購入の支給対象となります。
Q. 昇降機、リフト、段差解消機などの設置工事は住宅改修の支給対象となりますか?
昇降機、リフト、段差解消機などといった動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修の支給対象外になります。
なお、リフトについては、移動式、固定式又は据置式のものは、移動用リフトとして福祉用具貸与の支給対象となりますので担当のケアマネジャーに一度相談されたほうがよいと思います。
Q. 滑りの防止を図るための床材の表面の加工は、住宅改修の支給対象となりますか?
階段にノンスリップを付けたりカーペットを張り付けたりする場合は支給対象となりますか?
床材の変更として住宅改修の支給対象となります。
なお、ノンスリップが突き出していたり、あまりに滑りが悪いと転落する危険性もあるので、工事に当たっては十分に注意する必要があります。
Q. 扉そのものは取り替えませんが、右開きの戸を左開きに変更する工事は住宅改修の支給対象となりますか?
扉そのものを取り替えない場合であっても、身体の状況にあわせて、扉の取替えとして住宅改修の支給対象となります。
具体的には、右開きの戸を左開きに変更する、ドアノブをレバー式把手等に変更する、戸車を設置するなどが考えられます。
Q. 既存の引き戸が重く開閉が容易でないため、引き戸を取り替える場合は住宅改修の支給対象となりますか?
既存の引き戸が重く開閉が容易でないという理由があれば支給対象となります。
ただし、既存の引き戸が古くなったからといって新しいものに取り替えるという理由であれば、支給対象にはなりません。
詳しくは当核市町にお問合せください。
Q. リウマチなどで膝が十分に曲がらなかったり、便座から立ち上がるのが困難な場合などに、既存の洋式便器の便座の高さを高くしたい場合、次の工事は便器の取替えとして住宅改修の支給対象となりますか?
1.洋式便器をかさ上げする工事。
2.便座の高さが高い洋式便器に取替える場合。
3.補高便座を用いて座面の高さを高くする場合。
1.は支給対象となります。
2.については、既存の便器が洋式である為、支給対象外になります。
3.については、住宅改修ではなく、腰掛便座(洋式便器の上に置いて高さを補うもの)として特定福祉用具購入の支給対象になります。
Q. 和式便器から、洗浄機能等が付加された洋式便器への取替えは住宅改修の支給対象となりますか?
商品として洗浄便座一体型の洋式便器が一般的に供給されていることを考慮すれば、「洋式便器等への便器の取り替え」工事を行う際に、洗浄便座一体型の便器を取り付ける場合にあっては、住宅改修の支給対象に含めて差し支えありません。
Q. 便器の交換に伴う給排水設備工事は「水洗化に係るもの」を除いて認めらることになっていますが、どの程度の工事が、対象となりますか?
非水洗の和式便器から水洗式の洋式便器に交換する場合には、便器本体工事と共に水洗化の工事が行われますが、このような場合、水洗化の工事は対象から除外します。
「便器の交換」に付帯する給排水設備工事として想定しているのは、すでに水洗式になっている和式便器を洋式便器に交換する場合に、配水管の長さや位置を変える工事となります。
Q. 浴室床と浴槽の底の高低差や浴槽の形状(深さ、縁高さ等)を適切なものとするために行う浴槽の取替えも「段差の解消」として住宅改修の給付対象として取り扱ってよろしいですか?
浴槽の縁も、玄関の上がり框と同様「段差」に含まれるものとして取り扱って差し支えないものと考えてよいです。
Q. 住宅の新築は住宅改修とは認められていませんが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は、給付対象となりますか?
竣工日以降に、手すりを設置する場合は住宅改修の支給対象となります。