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長崎市の介護保険制度について記載させて頂きます。
利用者負担上限額の見直しについ
(平成30年から)
介護サービスを利用する際の1ヶ月の利用者負担上限額が次のとおり平成29年8月から改正されています。
なお、、1ヶ月に支払った利用者負担額合計額が上限額を超えたときは、超えた分が高額介護(予防)サービス費として支給されますが、新総合事業の実施に伴い事業対象者がサービスを利用し1ヶ月の利用者負担額合計額が上限を超えた場合も高額介護予防サービス費相当事業の支給額として支給されます。
市民税課税世帯(一般)の方・・・・【現行】37,200円(世帯)⇒【改正後】44,400円(世帯)
*ただし、実施から3年後の平成32年7月を期限とする激変緩和措置として、一般の方のうち自己負担額が1割の方のみ年間の上限額(446,400円)を設定。
なお、負担限度額が年間の上限額を超えた分については、高額対象年度(8月~翌年7月)終了後に勧奨を行い、申請に基づく支給を行う予定となっています。
3割負担額の導入について
(平成30年8月から)
世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の維持可能性を高める観点から、2割負担者のうち次の特に所得が高い層の自己負担割合が、平成30年8月から3割となります。
このことに伴い、負担割合証や給付券(住宅改修・福祉用具購入)にも3割負担の表記が追加されます。
本人の合計所得額が220万円以上、かつ、①年金収入とその他の合計所得金額が340万円(年金収入のみの場合は344万円)以上の単身者・②65歳以上が2人以上いる世帯で463万円以上の被保険者
参考
1割負担 | 本人の合憲所得額が160万円未満 本人の合計所得額が160万円以上であるが、①年金収入とその他の合計所得金額が280万円未満の単身者・②65歳以上が2人以上いる世帯で346万円未満の被保険者 |
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2割負担 | 本人の合計所得額が160万円以上、かつ、①年金収入とその他の合計所得金額が280万円以上の単身者・②65歳以上が2人以上いる世帯で346万円以上の被保険者 |
3割負担 | 本人の合計所得額が220万円以上、かつ、①年金収入とその他の合計所得金額が340万円(年金収入のみの場合は344万円)以上の単身者・②65歳以上が2人以上いる世帯で463万円以上の被保険者 |
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)の見直しについて
(平成30年10月から)

厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係の種目は次とおりです。
車いす

自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介護用標準型車いすに限る。
車いす付属品

クッション、電動補助装置等であって車いすと一体的に使用されるものに限る。
特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けること可能なものであって、 次に揚げる機能のいずれかを有するもの
1.背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
2.床板の高さが無段階に調整できる機能
特殊寝台付属品

マットレス、サイドール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
床ずれ防止用具

次のいずれかに該当するもに限る。
1.送風装置又は空気調整装置を備えた空気マット
2.水等によって減圧による体圧分散効果を持つ全身用マット
体位変換器

空気パッド等を身体の下に挿入することより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
手すり

取り付けに際し、工事を伴わないものに限る。
スロープ

段差解消のためのものであって、取り付けに際し、工事を伴わないものに限る。
歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し。移動時に体重を支える構造を有するものであって、次にいずれかに該当するものに限る。
1.車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
2.四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させことが可能なもの
歩行補助杖

松葉づえ、カナディアン・クラッチ・ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
認知症老人徘徊感知器

介護保険法第5条の2に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
移動用リフト *つり具の部分を除く

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
自動排泄処理装置

尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(変換可能部品を除く)
*要支援1・2、要介護1の方は手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖のみ、自動排泄処理装置については、要介護4・5の方のみ利用可(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) |
特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)の見直しについて
(平成30年10月から)

厚生労働大臣が定める特定福祉用具に係の種目は次とおりです。
腰掛便座 | 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がりの補助機能があるもの。 ポータブルトイレ。 |
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入浴補助用具 | 入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、シャワーキャリー、入浴用介助ベルト |
簡易浴槽 | 空気式または折りたたみ式などで容易に移動できるもので、取水または排水のための工事を伴わないもの。 |
移動用リフトの吊具 | 移動用リフトに連結して使用するつり具(体を包んで支える部分) |
自動排泄処理装置の交換可能部品 | 尿または便が自動的に吸引される物の交換部品 (レシーバー・チューブ・タンク)で尿や便の経路となる物(パッドは除く) |
*上記の福祉用具を特定(介護予防)福祉用具販売事業者から購入したときは、費用の7~9割が支給されます。
要介護区分に関係なく、上限額は、同一年度に10万円でその1~3割が自己負担です。
居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
(平成30年10月から)

心身並びに家屋の状況から必要と認められた小規模な住宅改修を行った場合は、介護保険の給付対象となります。
給付対象となるギ用の上限額は、要介護度区分に関係なく20万円です。(原則1回限り)
自己負担額は2万円です。(自己負担割合が2割の方は4万円、3割の方は6万円となります。
手すりの取付け | 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防や移動、移乗動作の助けになることを目的に設置 |
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段差・傾斜の解消 | 敷居を低くする工事・スロープを設置する工事・浴室の床のかさ上げ・道路等の傾斜の解消・転落防止柵の設置等 |
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 | 畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更(居室) 床材の滑りにくいものへの変更(浴室)等 |
引き戸などへのドアの取り替え | 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替える ドアノブの変更 扉の撤去 戸車の設置等 |
洋式便器等への便器の取替え | 和式便器を洋式便器(暖房便座、洗浄機能付きを含む)に取替えや、既存の便器の位置や向きを変更する等 |
その他これらの工事に付随して必要な工事 | - |
*屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。
訪問入浴介護(介護予防訪問入浴)

1.ご自宅のベッドサイドに簡易浴槽を設置し入浴介助を行います。
2.全身浴が難しい時は、タオル等を使用し清拭を行うこともできます。
要介護1~5 | *1回あたりのサービスのめやす
サービス料 13,225円 【利用者負担額】 1割負担:1,351円 2割負担:2,701円 |
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要支援1・2 | *1回あたりのサービスのめやす サービス料 8,940円 【利用者負担額】 1割負担:894円 2割負担:1,726円 3割負担:2,589円 |